広島県精神保健福祉士協会

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 規 約
















広島県精神保健福祉士協会規約

第1章 総則


(名称)
第1条 本会は広島県精神保健福祉士協会と称する。
本会の略称を広島県PSWとする。

(事務所)
第2条 事務所は総会によって選出されたところにおく。(広島市西区己斐上六丁目554−1)
(目的) 第3条 本会は会員の資質の向上を図るとともに、精神保健福祉に関する県民への普及啓発活動等の事業を行い、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的・社会的活動を進め、もって広島県の精神保健福祉の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)精神障害者当の精神保健福祉の援助を必要とする広島県民の生活支援と権利の擁護に関すること。
(2)会員の精神保健福祉に関する研究の促進、知識および技術の向上に関すること。
(3)会員の精神保健福祉に関する倫理と資質の向上に関すること。
(4)精神保健福祉に関する調査および研究に関すること。
(5)社団法人日本精神保健福祉士協会広島県支部に協力し、必要な事業を行う。
(6)社会福祉専門団体その他の関係団体との連携に関すること。
(7)その他、目的達成に必要なこと。

第2章 会員

第5条 本会の会員資格は次の2種とする。
(1)正会員 広島県内に勤務先を有し、次のいずれかに該当する者とする。正、勤務先を有しない者については、広島県内に住所を有する者とする。
  ア 社団法人日本精神保健福祉士協会の正会員および準会員であって、本会の目的に賛同して入会した者。
  イ 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)(以下この規約において「法」という。)第28条の規定により精神保健福祉士の登録を受けた者であって、本会の目的に賛同して入会した者。
  ウ 精神保健福祉士資格を持たないが、精神保健福祉実践の業務に従事し、または、その経験を有するもので本会の趣旨に賛同し会長が承認する者。
(2)名誉会員 本会に功労のあった者、または学識経験者で総会において承認された者。

(入会および更新)
第6条 正会員として入会しようとする者は、役員会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、役員会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
3 更新は、会費の納入により完了するものとする。

(会費)
第7条 正会員は総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は会費を免除する。

(会員の資格喪失)
第8条 会員は次の各号の一つに該当するときにはその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3) 法第32条第1項または同第2項の規定により登録を取り消されたとき。
(4) 法第33条の規定により登録を削除されたとき。
(5) 期日までに更新手続きをせず、会費が1年間未納の場合。
(6) 除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、役員会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、除名の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の規約または規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(役員および監事)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 事務局長 1名
(4) 各部会長 各1名
2 本会に監事2名を置く。

(選任等)
第13条 役員および監事は総会において選出する。

(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3 事務局長は、事務局を統括し、本会の運営にかかわる日常的な事務を進める。
4 各部会長は、各部会を代表し、統括する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 財産および会計の状況を監査すること。
(2) 役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産および会計の状況または業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、役員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため、必要があるときは、総会または役員会の招集を請求、若しくは第4章または第5章の定めにかかわらず、総会または役員会を招集すること。

(任期)
第15条 役員および監事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選出された役員および監事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員および監事は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解任)
第16条 役員および監事が次の各号の一つに該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員および監事に対し、解任の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反その他役員および監事としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条 役員および監事の報酬については、無給とする。
2 役員および監事には費用を弁償することができる。
3 第2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事務局)
第18条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1名、その他の職員を置く。
3 事務局員は、会長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 総会

(種別)
第19条 本会の総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)
第21条 総会は次の事項を議決する。
(1) 本会の規約の改廃。
(2) 予算および決算。
(3) 活動運営の基本方針。
(4) 役員の選出。
(5) その他必要なこと。

(開催)
第22条 通常総会は、年1回以上開催する。
2臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 役員会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第23条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の14日前までに通知しなければならない。

(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第26条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

第5章 役員会
(構成)
第28条 役員会は役員をもって構成する。
2 会長は、必要と認めた者について、役員会への出席を求めることが出来る。ただし、その者は議決権を有しない。

(権能)
第29条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項

(種類および開催)
第30条 役員会は、通常役員会と臨時役員会とする。
2 通常役員会は、毎年6回開催する。
3 臨時役員会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求または招集があった場合。

(招集)
第31条 役員会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号または第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、役員に対し、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第32条 役員会の議長は、その役員会において、出席した役員の中から選出する。

(定足数等)
第33条 役員会については、第25条から第27条の規定を準用する。この場合において、「総会」および「正会員」とあるのは、それぞれ「役員会」および「役員」と読み替えるものとする。

第6章 部会および委員会

第34条 本会は、第4条各号に定める事業を実施するため、必要に応じて部会および委員会を設けることができる。
2 部会員および委員は、会長が任免する。
3 部会および委員会の設置ならび運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第7章 財産および会計

(財産の構成)
第35条 本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金および会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 財産から生ずる収入
(5) 社団法人日本精神保健福祉士協会からの支部活動協力費収入
(6) その他収入

(財産の管理)
第36条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、会長が総会の議決を経て別に定める。

(経理の支弁)
第37条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画および予算)
第38条 本会の事業計画および収支予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会において、3分の2以上の議決を得なければならない。これらを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告および収支決算)
第40条 本会の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を受け、その会計年度終了後2ヶ月以内に総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

(会計年度)
第41条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31に終わる。

第9章 解散

(解散)
第42条 本会は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、解散することができる。

(残余財産の処分)
第43条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第10章 補則

(委任)
第44条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が総会の議決を経て、別に定める。

附則

1 この規約は、2006年2月18日から施行する。
2 2006年2月18日現在の所属会員は、第5条の規定にかかわらず、本会の会員とみなすものとする。